慶弔規則

(総則)

第1条
一般社団法人大阪損害保険代理業協会(以下「本会」という)は、定款第45条の規定に基づき、本会が行なう慶事、弔事に関して本規則を定める。

(適用の範囲)

第2条
本規則を適用する範囲は、次に規定する者とする。
1 正会員 2 会長が必要と認めた者

(慶 祝)

第3条
本会は、第2条に記載された者が結婚したときは祝電を送付する。

(弔 慰)

第4条
本会は、第2条に記載された者、およびその配偶者、実両親、その他会の運営に功績があった等、会長が必要と認めた者が逝去したときはその遺族に対して哀悼の意を表する。
  1. 会員およびその配偶者が死亡したときは、弔電の送付とお供料10,000円を供える。(ただし、遺族の希望により樒が必要なときは、前記金額の範囲内とし、残額をお供料とする。)
  2. 会員の実両親が死亡したときは、弔電の送付とお供料5,000円を供える。
  3. その他会長が必要と認めた者が死亡したときは、弔電の送付と、お供えを供える。

(附則)

この規則は、
  • 平成20年12月12日から施行する。
  • 昭和60年12月12日制定
  • 平成 4年 3月11日一部改訂
  • 平成10年12月 9日一部改訂
  • 平成19年12月12日一部改訂(一般社団法人用)

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