大阪代協:一般社団法人 大阪損害保険代理業協会
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会費規則
第1条(総則)
一般社団法人大阪損害保険代理業協会(以下「本会」という。)は定款第45条の規定に基づき、会費の施行に関し本規則を定める。
第2条(入会金及び会費)
入会金及び会費の額については総会の決議を経なければならない。但し、大阪損害保険代理業協会からの移行者については入会金を不要とする。
第3条(会費の払込)
正会員・一般会員・賛助会員の会費額の払い込みは年一回払いを原則とする。但し、平成20年度以前より分割払い扱いで会費を納入している会員については、旧来の分割払い扱いを認めるものとする。
第4条(会費の納入期限)
会費の納入期限はその年の7月末日とする。但し、分割払いが認められている会員の場合は翌年の5月末日を最終期限とし、当年の7月末日から同最終期限までの間に分割してその全額を支払う。
第5条(会費の滞納)
会費納入期限経過後、本会より会費を督促したにも関わらず、更に督促支払い期限を経過しても会費を支払わず、更に理事会の決議により滞納と認定された場合を会費の滞納という。
定款第10条3号に定める「会費規則に定める会費の滞納」とは前項に定める理事会の決議により滞納認定がなされたものをいう。
第6条(変更)
本規則の変更は定款第45条の規定に従い理事会の決議を経なければならない。
第7条(附則)
この規則は、平成20年12月12日より施行する。
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