委員会規則

第1章 総則

(目的)
第1条
一般社団法人大阪損害保険代理業協会(以下「本会」という)は、定款第34条の規定に基づき、本規則を定める。
(種類)
第2条
  1. 委員会は、特別委員会および各種委員会、部会に区分する。
  2. 各種委員会は、さらに各種委員会Ⅰ、各種委員会Ⅱに区分する。

第2章 特別委員会

(設置)
第3条
  1. 会長は、定款第2条に定める目的を達成し、定款第3条に定める事業を展開する 為に、特定の事項につき必要と認めたときは、理事会の決議を経て、特別委員会を設置し、付託することができる。
  2. 会長は、特定事項につき特別委員会がその職務を完了したと認めたときは、理事 会の決議を経て、これを解散する。
(構成)
第4条
特別委員会の構成は次の通りとする。
委員長
1名
副委員長
3名以内
委員
理事会において必要と認める員数
(選出)
第5条
  1. 特別委員会の委員は、理事会において、会員のうちから選任する。
  2. 前項の規程にかかわらず、理事会が必要と認めたときは、学識経験者等、会員以 外の委員を委嘱することができる。
  3. 委員長は、理事会の決議を経て、会長が理事の内から任命する。
  4. 副委員長は、委員長が指名する。
(任期)
第6条
本規則の第4条に定める構成員の任期は、特別委員会の解散時までとする。
(招集)
第7条
  1. 委員長は、必要に応じ特別委員会を招集する。
  2. 議長は、委員長または委員長の指名したものがこれにあたる。
  3. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
  4. 委員長が欠員のときは、本規則第5条3項による。
(決議)
第8条
特別委員会の審議は、議長および本規則第5条2項の委嘱にかかる委員を除く 出席構成員の過半数をもって決定する。
(報告書)
第9条
委員長は、特別委員会の議事について報告書を作成し、理事会に提出しなけれ ばならない。

第3章 各種委員会・部会

(設置)
第10条
  1. 本会は、会長または理事会の諮問に応ずる目的を以って、理事会の決議を経て主 管事項別に各種委員会・部会を設置することができる。
  2. 委員会は、その主管事項に関し、会長または理事会の諮問にこたえるため、委員 長・部長が理事会に出席して報告を行い、意見を述べることができる。
(種類)
第11条
本会は、主管事項に従い、各種委員会・部会を次の通り設置する。

(各種委員会Ⅰ)

本委員会は本会の主管業務を行うとともに、日本代協内において同様の主管業 務を行っているまたは、行う委員会がある場合は、日本代協と連携した活動をする。

  • 企画環境委員会
  • 教育委員会
  • 組織委員会
  • CSR委員会
  • 広報委員会
  • 年金基金委員会

(各種委員会Ⅱ)

本会の各種事業の円滑・発展的な活動のために設置・運営する。

  • 事業活性化委員会

(部会)

本会の会員で一定の枠組みで括ることの出来る会員を対象として組織する。 (特段の辞退のない限り部員となる。)

  • 婦人部会
(主管業務)
第12条
  1. 本会は、各種委員会・部会の業務を次の通り定める。
    企画環境委員会
    苦情処理、共済問題を含む募集環境の整備に関する諸規則、諸法規の改善、検討、答申および具体的対応
    教育委員会
    損害保険代理店に対する講習会、研究会、講演会等の教育研修事業の開催。教育事業に関する調査研究、審議、運営
    組織委員会
    本会の組織に関する諸事項の調査、研究、答申
    CSR委員会
    本会における地球環境問題並びに社会貢献活動全般の統括と運動の推進
    広報委員会
    情報の提供PR活動等に関する諸事業、諸業務の調査研究、答申、実施および本会のホームページの企画・管理・運営
    年金基金委員会
    全国損害保険代理業国民年金基金の管理下の下、本会における当基金の事業運営の支援。及び日本損害保険代理業振興基金運営委員会の管理の下、本会における基金の募集、並びに預託金の返還、償還等の事業運営の支援
    事業活性化委員会
    本会会員の福利、厚生、相互交流ならびに本会の事業および業界全般に関する諸問題の調査、研究、企画、実施
    婦人部会
    会員の女性構成員すなわち、女性代理店主・男性代理店主の配偶者・代理店の女性従業員を部員とし、部員間の親睦 と資質の向上を図る
  2. 前項に定める業務のうち、具体的対応、陳情、折衝、実施に関する業務は、 理事会の承認を得てこれを行なう。
(構成)
第13条
各種委員会・部会の構成は、各種委員会・部会別に次の通りとする。
  • (各種委員会Ⅰ・Ⅱ)
    委員
    各支部より1名以上
    うち
    委員長    1名
    副委員長   3名以内
  • (部会)
    部員
    本規則の第11条に定める会員のうち特段の辞退を表明しない者全員
    うち
    部長    1名
    副部長   3名以内
(選出)
第14条
  1. 各種委員会の委員は理事会の議決を経て、会長がこれを任命する。ただし、定款33条に定める支部毎に1名以上を任命するものとし、支部長は、各種委員会の委員候補者を改選年度の3月31日までに理事会に推薦する。
  2. 部会を構成する部員の範囲を確定する一定の枠組みは理事会の決議により、これを決する。
  3. 各種委員会の委員長及び部会の部長は、理事の中から理事会の決議を経て、会長が任命する。
  4. 副委員長、副部長は委員長・部長の指名による。
(任期)
第15条
  1. 第13条に定める構成員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終了の時までとする。ただし重任は妨げない。
  2. 構成員が任期途中で辞任し、または会員の資格を失い構成員が不在となった時は、 その構成員の所属する支部長は、その後任者を選出しなければならない。
  3. 前項により選出された後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第16条
  1. 委員長・部長は、必要に応じ委員会・部会を招集する。
  2. 議長は委員長・部長または委員長・部長の指名したものがこれにあたる。
  3. 副委員長・副部長は、委員長・部長を補佐し、委員長・部長に事故があるとき は、その職務を代行する。
  4. 委員長が欠員のときは、本規則第5条3項による。
  5. 委員長・部長は、事業年度が改まってから総会までの間、その事業活動において必要に応じて、直近の理事会にて決議をされ、任命された委員を招集することができる(新旧の委員合同で開催することができる)ものとする。但し理事は定款第18条によるものとする。
(議決)
第17条
委員会・部会の審議は、議長を除く出席構成員の過半数をもって決定する。
(議事録)
第18条
委員長・部長は、各種委員会・部会の議事の議事録を作成し、理事会に提出しなければならない。

第4章 会計

(会計)
第19条
  1. 委員会(部会・特別委員会を含む)運営のための経費は、委員会補助費および その他の収入をもって支弁する。
  2. 委員会(部会・特別委員会を含む)運営のための経費は、委員会で収支報告書を作成して理事会の承認を得ることを要する。
    会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第5章 附則

(変更)
第20条
本規則の改廃は、定款第45条の規定に従い理事会の決議を経なければならない。
附則
  • この規定は、平成22年 7月14日より施行する。
  • 昭和60年 7月10日制定
  • 平成16年10月21日一部改訂
  • 平成20年12月12日(一般社団法人用)

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