大阪代協:一般社団法人 大阪損害保険代理業協会
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支部規則
(総則)
第1条
本規則は、一般社団法人大阪損害保険代理業協会(以下「本会」という)定款(以下「定款」という) 第33条に基づき定める。
(支部の設置)
第2条
支部の区域とその所属会員は、理事会において決定する。
(支部規約)
第3条
支部は、その運営につき必要と認めたときは、理事会の承認を得て支部規約を設けることができる。
(目的)
第4条
支部は、会員全員との対話によりコミュニケーションを計り自己啓発、相互啓発、情報収集等を促進することにより視野を広め参画意識を高揚し、もって本会諸事業の具体的展開を進めることを目的とする。
(事業)
第5条
支部は、前項の目的を達成するため、定款第3条に規定する事業を本部の委託を受け分掌する。
(役員)
第6条
支部は、次の役員をおく。
支部委員は、支部会員数の10分の1以上で、会員の所属する代理申請会社ごとに1名以上
うち支部長
1名
副支部長
1名以上
会計事務責任者
1名
監事
1名以上
(相談役および顧問)
第7条
支部はその運営上必要と認めたときは、相談役および顧問をおくことができる。
(役員の選任)
第8条
支部委員は、支部総会において選任する。
支部長は支部総会において支部委員のうちから選任する。
副支部長は、支部長が支部総会の承認を得て、支部委員のうちから選任する。
監事は、支部長が支部総会の承認を得て、支部委員のうちから選任する。
会計事務責任者は、支部長が支部総会の承認を得て、支部委員のうちから選任する。但し支部長が監事、会計事務責任者を兼務することはできない
第9条
定款第16条に規定する理事の選任については、支部ごとに理事候補者を2名推薦するものとし、支部の会員数が80名を超えたときは、超過会員数40名に1名の割合で理事候補者を増員する。
ただし、超過会員数が40名に満たないときも、理事候補者1名を増員することができる。
総会で選任される理事の候補者数の基礎となる支部の会員数の算定基準日は、その総会の前年12月31日における支部の会員数とする。
期中において会員数の増減があっても、会員数による理事候補者の数は調整しない。
支部長および副支部長1名は支部推薦理事候補者となる。
(役員の任期)
第10条
各役員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会終了の時までとする。但し重任を妨げない。
なお、事業年度が変わるのと同時に新役員により支部の運営を行うことができるものとする。但し理事は定款第18条による。
(運営)
第11条
支部は、支部総会および支部委員会、支部会をもって運営する。
支部総会は支部正会員で構成し、支部委員会は支部委員をもって構成する。
支部長は、必要に応じ支部総会および支部委員会、支部会を開催しなければならない。
議長は、支部長または支部長の指名したものがこれにあたる。
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代行し、支部長が欠員のときはその職務を行う。
前項の会議における議事は出席者の過半数の同意をもって決する。
支部は、支部総会および支部委員会、支部会の議事ならびに経過を理事会に報告しなければならない。
(支部総会)
第12条
支部総会は、事業年度の終了する月に開催される理事会の前週までに開催しなければならない。
(資産の管理)
第13条
支部の資産は支部長が管理せねばならない。
(会計)
第14条
支部運営のための経費は、支部補助金およびその他の収入をもって支弁する。
支部運営のための経費は、支部で収支報告書を作成して理事会の承認を得ることを要する。
会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする
(年度末決算)
第15条
会計事務責任者は会計年度終了後、収支報告書を作成し支部長へ提出せねばならない。
支部長は監査を受けるために収支報告書を監事に提出せねばならない。監査終了後監事は監査報告書を支部長に提出せねばならない。
(変更)
第16条
本規則の改廃は、定款第45条の規定に従い理事会の決議を経なければならない。
(雑則)
第17条
本規則に定めのない事項については、定款によるものとする。
(附則)
この規則は、
平成22年 7月14日から施行する。
昭和54年 5月15日制定
昭和61年 1月22日全文改訂
平成16年10月21日一部改訂
平成20年12月12日全文改訂(一般社団法人用)
平成21年 3月11日一部改訂
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